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「営業」 2025/03/24   (安衛法)昨春からの法改正への対応状況
昨年の4月から新しい規制が始まり、客先でニーズが出れば私ども測定機関に新しいジャンルの測定依頼が来る状況となりました。(2ジャンル:確認測定と個人ばく露測定)

確認測定の1件目は、次のような案件でした。
[エチルベンゼン]→SDSより抽出→(推計プロセス省略)→サンプラーを用いず、作業環境測定の手法で判定

個人ばく露測定の1件目は、次のような案件でした。
[鉱物性粉じん]→作業環境測定(定期および臨時)で第3管理区分→個人ばく露測定を実施

前者の結果は、新たなばく露対策が不要と出ました。
(濃度基準値ではなく、特別則で管理濃度が設定された物質なので、それを基準として)
後者の結果も、新たなばく露対策が不要(現在使用中のマスクで防護係数をカバー)
と出ましたが、こちらは継続的な「呼吸域の測定」とフィットテストが立ち上がります。

当社では今後とも、これら2ジャンルへの対応に習熟していきたいと思います。